つい先日、日本にお住まいの米国人で自営業者の方より、Self-employment tax(自営業者税)の支払い義務の有無についてのご質問がありました。
2013年09月14日
“Social Security Agreement”について
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つい先日、日本にお住まいの米国人で自営業者の方より、Self-employment tax(自営業者税)の支払い義務の有無についてのご質問がありました。
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つい先日、日本にお住まいの米国人で自営業者の方より、Self-employment tax(自営業者税)の支払い義務の有無についてのご質問がありました。
2011年08月20日
“Retirement”について
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先週のブログで米国の年金(Pension,Annuities)について書きましたので、今回はQualified Retirement Plan(適格退職給付)について書かせていただきます。
適格退職給付(Qualified Retirement Plan)を簡単に一言で説明をしますと、納税者が退職後に備えて行う貯蓄。
代表的なものには、Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)とRoth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)がある。
余談~Roth IRAのロスは、ウィリアム・ロス上院議員の姓をとり付けられている。
◆Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)◆
(加入条件)
賃金、給与、チップ、賞与等の人的役務提供の対価として課税される勤労所得を得ている70.5歳に至るまでの者。
(控除可能額)
納税者が独身で、かつ、企業年金等に加入していない場合には、5,000ドルまたは勤労所得のうち、いずれか小さい方の金額まで積み立て控除することが可能。
納税者が既婚者で、かつ、夫婦合算申告(Married Filing Jointly)を選択している場合には、10,000ドルまたは夫婦の勤労所得合計額のうち、いずれか小さいほうの金額まで積み立て控除することが可能。
◆Roth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)◆
Roth IRAと通常のIRAの大きな違いは、Roth IRAは積み立て時には控除が出来ない。
しかし、退職後に引き出される際に、元本収益のすべてが総所得から除外される。

さらに詳しい内容は、 Publication 590を参考にされて下さい。
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Written by
Office T.Professional(オフィス ティー・プロフェッショナル)
米国税理士 小野 知史(Tomofumi Ono)
ホームページ:http://www.tprofessional.jp
e-mail:info@tprofessional.jp
facebook:ただいまフェイスブックに参加中!
http://www.facebook.com/tomofumi.ono
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先週のブログで米国の年金(Pension,Annuities)について書きましたので、今回はQualified Retirement Plan(適格退職給付)について書かせていただきます。
適格退職給付(Qualified Retirement Plan)を簡単に一言で説明をしますと、納税者が退職後に備えて行う貯蓄。
代表的なものには、Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)とRoth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)がある。
余談~Roth IRAのロスは、ウィリアム・ロス上院議員の姓をとり付けられている。
◆Individual Retirement Account(IRA;個人退職金口座)◆
(加入条件)
賃金、給与、チップ、賞与等の人的役務提供の対価として課税される勤労所得を得ている70.5歳に至るまでの者。
(控除可能額)
納税者が独身で、かつ、企業年金等に加入していない場合には、5,000ドルまたは勤労所得のうち、いずれか小さい方の金額まで積み立て控除することが可能。
納税者が既婚者で、かつ、夫婦合算申告(Married Filing Jointly)を選択している場合には、10,000ドルまたは夫婦の勤労所得合計額のうち、いずれか小さいほうの金額まで積み立て控除することが可能。
◆Roth Individual Retirement Account(Roth IRA;ロス個人退職金口座)◆
Roth IRAと通常のIRAの大きな違いは、Roth IRAは積み立て時には控除が出来ない。
しかし、退職後に引き出される際に、元本収益のすべてが総所得から除外される。
さらに詳しい内容は、 Publication 590を参考にされて下さい。
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2011年08月13日
“Annuities and pensions”について
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タックス・シーズンより外れていますが、今回は「年金(Annuities and pensions)は課税対象になるか?」について書かせていただきます。
米国より年金を受け取られている日本在住の方より、米国向けの税金申告書類作成のご依頼をいただいた際に、「年金は課税対象になるか?どうか?」のご質問を頻繁にいただきます。
年金が課税対象になるかの判断は、「税金申告者が米国の居住者や米国籍(市民)に該当するか?」、「米国の非居住者に該当するか?」により立場がかわってきます。
◆米国の居住者や米国籍(市民)の場合◆
米国の居住者や米国籍(市民)が受け取る米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、Form 1099-Rに課税対象所得(Taxable amount)と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となる。
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◆米国の非居住者の場合◆
日本に居住している日本人が米国の年金を受給する場合、新日米租税条約第17条により日本で課税対象となり米国では非課税と出来る。
そのための手続きとして、必要事項を記入したForm W-8BENをSocial Security Administration (米国の社会保障局)へ提出し、日本居住者である旨の通知をする必要がある。
但し、日本で受給申請を行った場合には提出不要の場合もある。
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米国より年金を受け取られている日本在住の方より、米国向けの税金申告書類作成のご依頼をいただいた際に、「年金は課税対象になるか?どうか?」のご質問を頻繁にいただきます。
年金が課税対象になるかの判断は、「税金申告者が米国の居住者や米国籍(市民)に該当するか?」、「米国の非居住者に該当するか?」により立場がかわってきます。
◆米国の居住者や米国籍(市民)の場合◆
米国の居住者や米国籍(市民)が受け取る米国の公的年金、企業適格年金、保険年金などの年金基金からの分配金のうち、Form 1099-Rに課税対象所得(Taxable amount)と記載された金額は、通常の連邦および州の所得税の対象となる。
◆米国の非居住者の場合◆
日本に居住している日本人が米国の年金を受給する場合、新日米租税条約第17条により日本で課税対象となり米国では非課税と出来る。
そのための手続きとして、必要事項を記入したForm W-8BENをSocial Security Administration (米国の社会保障局)へ提出し、日本居住者である旨の通知をする必要がある。
但し、日本で受給申請を行った場合には提出不要の場合もある。
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